名古屋高等裁判所 昭和25年(ネ)177号 判決
控訴人は「原判決を取り消す、被控訴人席田村の議会が昭和二十四年十一月二十二日なした糸貫中学校々舎建築費として金二百十九万四千百十八円を負担する旨の議決は無効なることを確認する。訴訟費用は第一、二審共被控訴人の負担とする。」との判決を、被控訴人席田村代表者は控訴棄却の判決を各々求めた。
当事者双方の事実上の陳述は原判決事実上摘示のとおりであるからこれを引用する。(立証省略)
三、理 由
当裁判所の審理の結果によるも控訴人の請求は理由がないものと認める。その理由は原判決理由に説明しているとおりであるからこれを引用する。(但し右理由の部の六行目に同年十一月二十二日とあるは昭和二十四年十一月二十二日の誤記につき訂正する。)
従つて控訴人の請求を排斥した原判決は洵に相当であつて本件控訴は理由がない。
よつて本件控訴はこれを棄却すべきものとし民事訴訟法第三百八十四条第九十五条第八十九条を適用し主文のとおり判決する。
(裁判官 中島奨 茶谷勇吉 白木伸)